【新型コロナウイルス感染症関連情報】国税・厚生年金・労働保険料等の納税納付猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により納税・納付が困難な方には猶予制度があります。
〈国税〉
税務署に申請することにより、納税が猶予される制度があります。要件に該当する場合は、1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
※申請書を提出した後、税務署で審査があります
〈厚生年金保険料等〉
管轄の年金事務所に申請することにより、納税が猶予される特例があります。この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
〈労働保険料等〉
管轄の労働局に申請することにより、一定の要件に該当するときは納付の猶予が認められます。納付の猶予が認められれば、延滞金の免除、財産差押えや換価(売却)が猶予されます。
【参考】
◆国税庁HP(外部リンク)
◆厚生労働省厚生年金保険料等猶予制度HP(外部リンク)
◆厚生労働省労働保険料等納猶予制度Q&A(外部リンク)