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会議所概要

特定商工業者

1.制度について

全国の商工会議所は、各地区内の商工業の総合的な改善発達を図ることを目的に、一定規模以上の「商工業者」(=特定商工業者)の実態を正確に把握するための「商工業者法定台帳」を作成し、事業の適正かつ円滑な実施に活用することが商工会議所法で定められています。

2.特定商工業者とは

毎年4月1日(商工会議所の事業年度開始日)現在において、下松市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場等を設立してから、6ヶ月以上経過している商工業者のうち、次の①②のいずれかを満たす場合、該当します。

①資本金または払込済出資総額が300万円以上(法人であるということ)
②当該商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員数が20人以上
(商業またはサービス業に属する事業を主として営む事業所の方については5人以上)

3.商工業者法定台帳とは

下松市内の特定商工業者に、名称・所在地・事業内容等をご記入いただき、当所で管理をしています。これら内容を基に、国・地方公共団体に対する意見・要望や取引の紹介・斡旋等、皆さまに役立つ活動や事業のために活用しています。

4.負担金とは

商工業者法定台帳の作成・管理及び運用に要する経費に充てるもので、特定商工業者の過半数の同意を得たのち、山口県知事の許可を受けて、負担金の納入をお願いしています。
※負担金は損金または必要経費に算入でき、消費税の課税対象になりません。