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お知らせ

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【新型コロナウイルス感染症関連情報】持続化給付金のご案内

 持続化給付金(法人:200万円以内、個人事業者等:100万円以内)は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者を対象とした事業全般に広く使える給付金です。
 現在、公表されている内容は以下のとおりです。申請方法等は今後発表される予定です(令和2年度補正予算の成立が前提の内容です)。
 現時点でのご質問等については専門相談窓口(03-3501-1544)までご連絡ください。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

【給付額】
前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

【お問合せ先】
03-3501-1544(中小企業庁 金融・給付金相談窓口)
※平日・休日 午前9時~午後5時

【参考】
他の支援情報も掲載されていますのでご覧ください(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf