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【新型コロナウイルス感染症関連情報】雇用調整助成金特例措置の更なる拡充のお知らせ

雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めていただけるよう、特例措置が更に拡充されました。

1.小規模事業主の申請手続きが簡略化されました
小規模事業主(おおむね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
※助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

2.オンライン申請が開始されました
オンライン受付システム
申請手順はこちら(PDF)
※申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備ください。

3.休業等計画届の提出が不要になりました
申請手続きの更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出が不要になり、支給申請のみの手続きとなりました。
※休業等計画書と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要です。

4.助成金の算定方法が簡略化されました
小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡略化され、次のように算出できるようになりました。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算出できるようになりました。
(2)「所定労働日数」の算定方法が簡素化されました。
・休業等実施前の任意の1ヶ月を基に「年間所定労働日数」を算定
・「所定労働日数」の計算方法の簡略化

5.締切が延長されました
特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとされました。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどの提出が必要ですが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。

厚生労働省ホームページ
様式のダウンロード(外部リンク)
支給申請マニュアル(雇用調整助成金小規模事業主用(PDF))
支給申請マニュアル(緊急雇用調整助成金小規模事業主用(PDF))

※緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります