中東情勢等に伴う「雇用調整助成金」の活用について【厚生労働省】
中東情勢の緊迫化に伴う原材料の入手困難や価格高騰などにより、事業活動の縮小や休業などを余儀なくされた場合、従業員の雇用維持のため雇用調整助成金が活用できます。
対象事業所
①雇用保険適用事業主
②最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
③最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が、前年同期と比べ、一定規模以上増加していないこと
④実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施であること
助成内容
| 中小企業 | 大企業 | |
| 助成率(休業・教育訓練) | 2/3 | 1/2 |
| 日額上限額 | 8,870円(令和7年8月1日現在) | |
| 対象労働者の要件 | 雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者 | |
| 支給日数 | 各事業所の対象労働者数×100日分 | |
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お問い合わせ・詳細
詳細な支給要件やお手続きについては、管轄のハローワークまたは助成金センター等へ直接お問い合わせください 。また、厚生労働省の「雇用調整助成金ガイドブック」等もあわせてご確認ください 。
