【受付終了】『中小企業応援!下松市省エネ対策補助金』のお知らせ
『中小企業応援!下松市省エネ対策補助金』は、令和6年1月10日(水)をもちまして、受付を終了いたしました。
エネルギー価格高騰の影響により、売上や利益が減少している中小事業者等の経営基盤の強化を図るため、新たな設備等の導入による省エネ化を図る取組へ補助金を交付します。
〇【チラシ】中小企業応援!下松市省エネ対策補助金について(PDF)
〇補助金Q&A(PDF)
〈補助金額・補助率〉
補助金額 | 補助率 |
最大50万円 | 対象経費の3/4 |
なお、補助金の額は、1,000円未満切捨てとなります。
〈補助対象〉
市内の事務所又は事業所において用いるもののうち、令和5年4月1日(土)から令和5年11月30日(木)の間に市内の店舗等で購入し、かつ、納品・支払いが完了した以下の経費が対象となります。
〈補助対象経費〉
省エネ機器の購入に係る費用(購入費、据付工事費)及び機器の更新を行う場合における既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費、処分費)を対象経費とします。
なお、購入の対象機器については、以下の要件を満たすものに限定します。
1.市内事業者を支援し、地域経済の活性化を図るため、市内の店舗等で購入したものの経費を対象とします。
2.省エネ機器は、エアコン、LED照明機器(管球は対象外)、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)・エコキュートとします。
3.購入する機器はトップランナー基準を満たす(最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色))機器とし、中古品でないものとします。
4.対象経費の総額が5万円(税抜)以上の取組を補助対象とします。
(補足事項等)
〇各省エネ機器に係る「省エネ性能」については、「省エネ型製品情報サイト(外部サイトへリンク)」にて確認を行うことができます。ただし、このサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)であっても、対象機器の省エネ効果について、メーカー又は販売店の証明により省エネ性能を満たしていることが確認できる場合も対象とします。
〇国、県、市及びその他の団体が実施する同様の補助金等の対象となった経費は対象外です。
〇物品の数量や金額が過大と思われる場合は問合せをさせていただくことがあります。
〈対象者要件〉
申請時点において以下の要件すべてに該当する必要があります。
1.市内で事務所又は事業所を有し事業を営む中小企業者又は個人事業主であること。(個人事業主は給与所得及び雑所得に係る収入よりも事業収入が多いことが要件です。)
2.今後も事業を継続する意思があること。
3.市税の滞納がないこと。
4.政治団体、宗教上の組織もしくは団体でないこと。
5.暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと。
6.中小企業者の場合、以下の(A)又は(B)のいずれかを満たすこと。
業種 | (A)資本金又は出資金額 | (B)常時使用する従業員 |
(1)製造業、建設業、運輸業、 その他((2)~(4)を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(4)小売業、飲食サービス業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
〈申請方法〉
提出先:〒744-0008 下松市新川2-1-38 下松商工会議所宛
提出方法:郵送(令和6年1月10日当日消印有効)又は持参での提出
なお、補助金の限度額内であっても申請は1事業者につき1回限りです。
〈受付期間〉
令和5年8月1日(火)~令和6年1月10日(水) ※当日消印有効
予算額に達し次第終了しますので、お早めにご申請ください。
〈必要書類〉
以下の書類が必要です。必要に応じ追加書類の提出をお願いする場合があります。
1.申請書兼実績報告書【様式】(Word) 【記載例】(PDF)
2.支払いが確認できる書類(対象経費の記載がある領収書、レシート、銀行口座の引落し部分等をA4用紙にコピーし、該当箇所にマーカー等で印を付すとともに、余白部分に事業者名又は代表者名を記載したもの。なお、クレジットカード払いの場合は、対象経費及びその金額が分かる書類(レシート等)並びに対象経費の金額の支払いが確認できる書類(銀行口座の引落し部分のコピー等)を提示いただきます。)【参考資料:領収書・レシートの写しについて】(PDF)
3.導入した機器の製品名・型番等がわかる書類(2.の書類にて確認できる場合は省略可)
4.省エネ性能証明書【様式】(PDF) 【見本】(PDF)(「省エネ型製品情報サイト」に掲載されていない機器のみ)
5.振込口座の金融機関、口座番号、口座名義の確認できる通帳(表面、通帳を開いた1、2ページ目の両方)やキャッシュカードの写し
6.事業活動の確認ができる書類(以下のいづれか一つ)
【法人の場合】
〇直前の事業年度の確定申告書第一表の控えの写し
〇履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
【個人事業主の場合】
〇令和4年分の確定申告書第一表の控えの写し(必須)
〇決算期を一度も迎えていない場合は税務署受付印のある開業届の写し
〈問合せ先〉
下松商工会議所:0833-41-1070
下松市産業振興課:0833-45-1745