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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる共済制度です。

貸付の額は、 回収困難となった売掛金債権等の額 または、掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)いずれか少ない額が受けられます。
また、取引先事業者に倒産が生じていなくても、急に資金が必要となった場合、解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。

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